公認心理師試験

試験

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試験概要

受験資格

受験資格(プログラム施設)

具体例

 

 

試験概要

 

Q. 公認心理師試験の内容について教えてください。

A. 当センターホームページの公認心理師試験ページをご覧ください。

 

Q. 受験手数料は決まっていますか?

A. 公認心理師法施行令(平成29年政令第243号)第2条に定められています。
  受験手数料 28,700円


Q. 出題形式について教えてください。

A. 出題形式は五肢又は四肢を基本とするマークシート形式です。

 
Q. 試験会場を教えて欲しいです。

A. 受験票で試験会場名をご案内します。 事前に試験会場の問合せには応じられません。
試験会場は受験票で必ず確認してください。

 
Q. 障害等のある方には受験上の配慮をするとありましたが、どのように申請すればよいですか?

A. 受験にあたり特別な配慮が必要となる方は、受験上の配慮申請を行うことにより、その状況によって配慮を受けることができます。
 申請方法については、当センターホームページの公認心理師試験ページに記載しますので、ご参照ください。


Q. 誰でも試験を申し込めるのですか?

A. 公認心理師試験を受験するには、受験資格の要件を満たす必要があります。
 受験資格については、公認心理師法、公認心理師法施行規則、文部科学省及び厚生労働省から発出された受験資格に関連する通知文書等でご確認ください。


Q. 自分に受験資格があるのか教えて欲しい。

A. 個別の受験資格の有無に関する照会にはお答えしておりません。
 つきましては、法令、文部科学省及び厚生労働省の通知文書等で受験資格要件等をご確認の上、自己の責任において確認いただくようお願いします。

 

受験資格


Q. 受験資格について知りたいのですが、何を見たらよいですか?

A. 受験資格については当センターホームページの 公認心理師試験ページをご覧ください。

 

Q. 公認心理師の受験資格を得るために大学及び大学院において学ぶ必要がある科目を教えてください。

A. 詳しくは、公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省令・厚生労働省令第3号)第1条の2及び第2条、施行規則附則第2条及び第3条をご覧ください。

 公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令)

 
Q. 外国の大学・大学院で心理学を専攻しました。受験資格はどの区分が該当しますか?

A. 外国の大学・大学院をご卒業の場合区分Cが検討いただけます。詳細につきましては、以下をご参照ください。

 公認心理師法第7条第3号(区分C)に基づく受験資格認定(外国大学等のご出身の方、過去に大学で履修科目が一部不足していた方)


Q. 以前心理関係の資格試験を受験し合格しましたが、公認心理師試験では受験科目の免除はありますか?

A. 公認心理師試験は、受験科目の免除はありません。

 

Q. 法施行時に大学及び大学院に在学又は課程を修了している場合の受験資格の特例とは何ですか?

A. 受験資格の特例については当センターホームページの 公認心理師試験ページをご覧ください。


Q. 大学院で必要な科目を修了した後に、大学で必要な科目を履修するという順番でもよいですか。

A. 法律では、大学において科目を修めてから大学院で科目を修めるという順番で記載されていることから、大学院の後に大学という順番は認められておりません。

 

Q. 既に大学院の課程を修了している場合の受験資格の特例において、受験者が、受験資格を有することを証明するにはどのようにしたらよいですか?

A. 当センター所定の修了証明書・科目履修証明書を、修了した大学院から発行してもらう必要があります。
   修了された大学院にお問い合わせください。
 ご自身での判断での読替えはなさらずに、大学院で読替えの確認をしてください。
 どのルートであっても科目免除はありません。

 

Q. 区分Dの大学院及び区分E・Fの大学での科目の読替えは誰が判断しますか?

A. 大学・大学院にて行います。卒業された大学及び修了された大学院にお問い合わせください。
 ご自身での判断での科目の読替えはなさらずに、大学・大学院で科目の読替えの確認をしてください。
 また、どのルートであっても、科目の免除はありません。

 

プログラム施設


Q. 区分B・Fにおいて、大学卒業後に実務経験を積むことで公認心理師試験の受験資格を得ることができるとされている施設とはどのような施設ですか?
 また、その期間はどのくらいですか?

A. 詳しくは、公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省令・厚生労働省令第3号)第5条をご覧ください。
 ただし、文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めた施設に限ります。該当する施設は 厚生労働省HPをご覧ください。
 期間は、公認心理師法附則第2条第1項第4号及び同法施行規則第6条に定められており、2年以上です。
(公認心理師カリキュラム等検討会では、標準的には3年間で施設のプログラムを終えることが想定されるとされています。)

   公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令)

 
 
Q. 4年制大学で施行規則附則第3条で定める科目を履修し卒業しました。その後、実務経験が2年あります。受験資格は区分Fに該当しますか?

A. 公認心理師試験 受験区分Fの実務経験が認められる施設については、こちら(公認心理師法第7条第2号に規定する認定施設)からご確認ください。
    受験申込の際には、当該施設が作成した実務経験の実施に関する計画(プログラム)を修了したことを証明する「プログラム修了証」の提出が必要です。
  プログラム詳細については、こちら(公認心理師法第7条第2号に規定する施設の文部科学大臣及び厚生労働大臣による認定等について)をご参照ください。

 

科目履修の具体的な例


Q. A大学の大学院で公認心理師になるために必要な科目の一部を履修、課程を修了しました。
  その後、B大学の大学院で、A大学の大学院で履修しなかった公認心理師になるために必要な科目を履修、課程を修了しました。
  この場合、A大学とB大学の大学院で履修したそれぞれの科目を合算して、受験資格要件を満たすことができますか。

A. 複数の大学等で履修した科目を合算することは認められません。

 

Q. 大学を卒業後又は大学院の課程を修了後に、科目等履修生制度で大学又は大学院における必要な科目を履修することで、受験資格を満たすことはできますか。

A. 法律では、大学・大学院において科目を修めてから卒業・修了することが要件の一つとなっていることから、卒業・修了後に科目等履修生制度を活用して履修した科目を、受験資格の要件として認めることができません。

 

Q. 過去に卒業したA大学で履修した科目を、新たに入学したB大学において、同大学で履修した科目として認定してもらう手続を行いました。
 その科目がB大学において公認心理師になるために必要な科目である場合、受験資格要件を満たす科目として認められますか。

A. A大学で履修した科目がB大学で履修したとみなされる場合は、受験資格要件を満たす科目として認められます。

 

Q. A大学の大学院で公認心理師になるために必要な科目の一部を履修、課程を修了しました。
    その後、B大学の学部において、公認心理師になるために必要な科目を履修、卒業し、B大学の大学院に入学する際、過去にA大学の大学院で履修した科目をB大学の大学院で履修した科目として認定してもらう手続を行いました。
 その科目がB大学の大学院において公認心理師になるために必要な科目である場合、受験資格要件を満たす科目として認められますか。

A. 大学において科目を履修してから大学院で科目を履修するとされておりますので、この場合、B大学の大学院で履修した科目として認定された科目は受験資格要件を満たす科目とは認められません。