②受験資格取得ルート
次のいずれかの受験区分に該当する方は、受験資格があります。

【注意】
※区分B及び区分Fの施行規則第5条で定める各プログラム施設(文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものに限る。)の最新情報は、厚生労働省ホームページを確認してください。各プログラム施設において実施される所定のプログラムを修了する必要があります。
※区分Cの法第7条第3号に基づく受験資格認定については、文部科学大臣・厚生労働大臣の認定が必要とされています。
審査スケジュール・期間等の最新情報は、厚生労働省ホームページを確認してください。
