⑥受験上の配慮を希望する方の配慮申請
(1)配慮申請が必要な例
下表の内容に該当する方は、配慮申請受付期間内(2025年12月1日(月)から2025年12月26日(金)(消印有効)
まで)に必要書類を提出してください。
障害者手帳(視覚・聴覚・肢体不自由等)の有無、障害の種類や程度に関わらず、以下のような場合は配慮申請が必
要です。
試験時間中に、補飲食、補聴器や人工内耳の使用、糖尿病の血糖値測定器の使用、サングラスの使用、眼鏡型でない
ルーペの使用、松葉杖の使用、帽子の着用、試験室内(自席)での水分の補給、服薬、目薬の使用、体型による可動
式の机・椅子を希望する場合には、配慮申請が必要となります。
なお、試験会場、試験室の指定についての申込みはできません。
| 障害区分 | 受験上の配慮の対象となる方 | 配慮事項(例) |
|---|---|---|
| 視覚障害 |
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音声問題、拡大文字問題 テキストデータ問題 代筆解答、文字解答 点字問題、点字解答 試験時間の延長 拡大鏡等の持参使用 等 |
| 聴覚障害 |
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手話通訳者の配置 発言事項等の文書による伝達 補聴器又は人工内耳の装用 等 |
| 肢体不自由 |
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チェック式解答、代筆解答 試験時間の延長 車椅子、松葉杖の持参使用 等 |
| 内部障害 精神障害 その他 |
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別室(少人数)の設定 血糖値測定器の使用 試験時間中の自席での補飲食や水分補給、服薬、目薬の使用 移動可能な机と椅子の用意(妊婦) 等 |
※申請には受験上の配慮事項が必要な理由が明記された「医師の診断・意見書(指定の様式に限る)」、「身体障害者手帳等の写し」等の提出が必要となります。
※受験上の配慮事項は、すべての受験者の公平性の観点から障害者福祉の専門家である医師等の審査を経て決定しますので、ご希望に添えない場合があります。
(2)配慮申請が不要な例
・ハンカチ、ティッシュペーパー、座布団(クッション)、ひざ掛け、複数の眼鏡の使用
上記内容は事前の配慮申請は不要ですが、使用する場合、試験当日に監督員に申出し、監督員が不正のないことを確認できた場合、使用を認めます。申出をしないで使用することや机上に置くことはできません。
なお、体調不良による水分補給、服薬、目薬の使用については、監督員付添いの下、廊下に出て行うことが可能です。その際の試験時間の延長はありません。
(3)配慮申請から配慮決定までの流れ
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受験上の配慮を希望する方は、随時メール等でお問い合わせください。 【お問い合わせの際の必要連絡事項】 ・氏名(フリガナ)、住所(郵便番号)、電話番号 ・障害区分、希望する配慮について |

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配慮申請書に必要事項を記入して、必要書類を同封し、受験申込書とは別に以下の宛先まで簡易書留で郵送してください。 2025年12月1日(月)から2025年12月26日(金)(消印有効)まで 〒112-0006 東京都文京区小日向4-5-16 ツインヒルズ茗荷谷10階 |

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配慮内容を決定(障害者福祉の専門家である医師等の審査) |

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2026年2月12日(木)「受験上の配慮審査決定通知」を郵送します。 |
(4)配慮申請受付期間の考え方について
配慮申請書類受付期間(消印有効):
2025年12月1日(月)から2025年12月26日(金)(消印有効)まで
受付期間終了後の配慮申請の受付はできません。また、受付期間終了後の配慮は、申請する理由が受付期間終了後に発生したときに限り行うものです。
したがって、2025年12月26日(金)までに受験上の配慮が必要な理由が発生していた場合は申請書類の受付はできません。
