公認心理師登録
登録(総合)
Q. 公認心理師試験に合格すれば、「公認心理師」と認められますか?
登録(新規)
Q. 登録の申請から登録証が交付されるまでの期間は、どのくらいかかりますか?
Q. 登録の申請後、登録証が交付されるまで、登録申請中であることを説明する場合どのようにすればよいですか?
登録(変更)
Q. 登録事項の変更手続等により登録証の再交付を受けた場合、登録番号及び登録年月日は変わりますか?
登録(総合)
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A. 公認心理師法第28条に、公認心理師試験に合格した方が「公認心理師」となるには、当センターに登録申請を行い、所定の事項についての登録を受けなければならないことが定められています。
登録をしないと公認心理師の名称を使用することはできません。 - Q. 登録手続に期限はありますか?
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A. 登録手続に期限はありませんが、登録をしないと「公認心理師」の名称を使用することはできませんので、速やかに登録の申請をすることをお勧めします。 |
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A. 公認心理師法施行令(平成29年政令第243号)第3条、第4条及び登録免許税法に以下のように定められています。 |
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A. 登録の更新手続は必要ありません。ただし、氏名や本籍地の都道府県又は国籍を変更したときは登録事項変更又は書換交付の手続を、登録証を紛失したときは再交付の手続を行ってください。 |
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A. 証明書類で旧姓が確認できれば登録証に戸籍の氏名と旧姓の併記が可能です。旧姓のみの登録はできません。 |
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A. 当センターにメールで連絡してください。(当センターメールアドレス info-touroku@jccpp.or.jp) |
登録(新規)
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A. 合格発表直後の2~3か月間は新規登録申請が集中するため、3か月程度かかる場合があります(その他の期間は通常2か月程度かかります)。 |
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A. 合格証書、登録手数料払込みの際の控え、登録申請書類送付時に郵便局から発行される簡易書留の控え等を使用し、登録申請中であることを説明してください。 |
登録(変更)
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A. 住所変更は、下記「登録申請書類等作成システム」よりお手続いただけます。 |
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A. 登録されている登録番号及び登録年月日は、登録証の再交付を受けても変更はありません。登録証の発行日は新しい登録証の発行日となります。 |
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A.通常2か月程度かかります。公認心理師試験合格発表直後の2~3か月間は新規登録申請が集中するため、3か月程度かかる場合があります。 |
