①資格制度の概要

(1)根拠

公認心理師法(平成27年法律第68号。以下「法」という。)

(2)法の目的

公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的としています。(法第1条)

(3)法の内容

公認心理師となる資格を有する者が、所定の事項について登録を受けることにより(法第28条)、公認心理師となることができます。
公認心理師は、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、

一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。

二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

を業とする者(法第2条)とされています。

当センターは、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定を受けた指定試験機関・指定登録機関として、文部科学大臣及び厚生労働大臣に代わって公認心理師試験の実施に関する事務及び公認心理師の登録の実施に関する事務を行っています。