⑦死亡(失踪宣告)手続
登録者が死亡したとき又は失踪の宣告を受けたときは、個性気泡に規定する届出義務者は、
遅滞なく死亡等を証する書類及び登録証の原本を添えて(紛失の場合はその旨を記載)、
提出してください。
公認心理師法施行規則
(死亡等の届出)
第18条 公認心理師が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、 遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
1 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に既定する届出義務者
2 法第三条第一号に該当するに至った場合 当該公認心理師又は同居の親族若しくは法定代理人
3 法第三条第二号又は第三号に該当するに至った場合 当該公認心理師又は法定代理人
1 登録者の死亡(失踪宣告)
提出する書類
①登録者の死亡等の届出書
②死亡等を証する書類(住民票の除票等)(コピー不可)
③登録証の原本(コピー不可)
※手数料はかかりません。
2 書類の提出先
登録者の死亡(失踪宣告)の場合は上記①登録者の死亡等の届出書をメールにてお送りください。
Email :info-touroku@jccpp.or.jp
メールタイトル:公認心理師変更登録等の届出書
また、上記②死亡等を証する書類(住民票の除票等)(コピー不可)③登録証の原本は、下記へ郵送してください。
| 〒112-0006 東京都文京区小日向4-5-16 ツインヒルズ茗荷谷10階 一般財団法人公認心理師試験研修センター 「公認心理師変更登録等」受付係 |
