①資格登録要件・手続期間

1 資格登録要件

公認心理師試験に合格した方が「公認心理師」となるには、一般財団法人公認心理師試験研修センター(以下「センター」という。)に登録申請を行い、所定の事項についての登録を受ける必要があります(公認心理師法第28条)。公認心理師の登録をしないで「公認心理師」という名称を使用した場合は、罰則の適用を受けることになります(公認心理師法第49条第2号)。

公認心理師法第28条
公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

<資格登録要件>

  1. 公認心理師試験に合格した者(法第4条)。
  2. 欠格事由に該当する者でないこと(法第3条)。

 次の欠格事由に該当する方は、公認心理師となることができないこととなっていますので、たとえ登録の申請を行っても、登録を受けることができません。
 なお、欠格事由に該当するにもかかわらず適正な申請によらず登録を受け、その登録が虚偽又は不正の事実に基づく登録に該当した場合は、文部科学大臣及び厚生労働大臣によりその登録は取り消されます(法32条第1項第2号)。

(法第3条に規定する欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。

  1.  心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
  2.  拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  3.  この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
    4. 第32条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

 第32条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
  一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
  二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
 2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第40条、第41条又は第42条第2項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。

(信用失墜行為の禁止)
第40条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密保持義務)
第41条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

(連携等)
第42条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
    また、公認心理師の登録をしないで「公認心理師」という名称は使用できません。

(名称の使用制限)
第44条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。

2 新規登録申請期限

登録簿への登録申請については、手続しなければならない期限の定めはありません。
公認心理師になるには、登録申請を行い、登録簿に氏名等の登録を受けなければなりません。(公認心理師法第28条)
登録を受けずに「公認心理師」という名称を使用することはできません。

3 登録申請から登録証の交付までの期間

センターが各種手続申請を受付してから登録証が交付(郵送)されるまでの期間について、登録申請が集中する合格発表後の2~3か月間の申請は、最長で3か月程度かかる場合があります。(その他の期間は通常2か月程度かかります。)
なお、上記に記した期間は、行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)第6条の規定の趣旨により、登録申請に対する事務処理に要する期間について、特殊異例のものを除いたおおよその「目安」を示すもので、登録申請者に対する登録証の交付(郵送)がこの期間内に必ず完了することを約束するものではありません。