- 公認心理師登録
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- 公認心理師の資格は、公認心理師法に基づく国家資格です。公認心理師試験合格後、公認心理師となるためには所定の登録を受けなければなりません。登録申請をし、登録が完了すると「公認心理師」となります。
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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、公認心理師法施行規則の一部が改正されました(関連省令等の詳細はこちらを参照ください)。
これに伴い、公認心理師登録に関する手続きの一部が変更されます。詳しくは各手続をご確認ください。
- 申請書様式が変更となっています。旧様式では受付できませんので新様式をお使いください。
- E手続種別・手数料一覧をご確認ください。
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マイナポータルから各種手続の申請が可能になりましたら、改めてホームページ上でご案内しますので、お待ちください。
マイナポータルから各種手続の申請が可能になるまでは、以下のご案内に沿って手続きをしてください。
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INDEX
資格登録
公認心理師試験に合格した方が「公認心理師」となるには、一般財団法人公認心理師試験研修センター(以下「センター」という。)に登録申請を行い、所定の事項についての登録を受ける必要があります。公認心理師の登録をしないで「公認心理師」という名称を使用した場合は、罰則の適用を受けることになります。(公認心理師法第49条第2号)
公認心理師法第28条
公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
<資格登録要件>
- 公認心理師試験に合格した者(法第4条)。
- 欠格事由に該当する者でないこと(法第3条)。
次の欠格事由に該当する方は、公認心理師となることができないこととなっていますので、たとえ登録の申請を行っても、登録を受けることができません。
なお、欠格事由に該当するにもかかわらず適正な申請によらず登録を受け、その登録が虚偽又は不正の事実に基づく登録に該当した場合は、文部科学大臣及び厚生労働大臣によりその登録は取り消されます(法32条第1項第2号)。
(法第3条に規定する欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
- 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 第32条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
- 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
- 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
- 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
- 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第40条、第41条又は第42条第2項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。
(信用失墜行為の禁止)
第40条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第41条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
(連携等)
第42条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
また、公認心理師の登録をしないで「公認心理師」という名称は使用できません。
<名称の使用制限>
第44条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
1 合格者が新規登録申請から公認心理師登録証(以下「登録証」という。)を受領するまでの流れ
※この手続は、第6回以降の公認心理師試験に合格された方が対象となります。
※第5回以前の公認心理師試験に合格された方は、C新規登録申請の◇第5回以前の公認心理師試験に合格された方◇をご確認ください。
![](./img/shinsei_flow.jpg)
2 新規登録の申請
公認心理師試験に合格し、公認心理師の登録を受けようとする方は、新規登録申請書類等作成システムで申請書を作成し登録手数料決済後、本人確認書類と共に簡易書留でセンターに申請してください。新規登録申請書類等作成システムへの入力だけでは申請は完了しません。申請書類の郵送提出が必要ですので、ご留意ください。
また、登録申請書には登録免許税15,000円分の収入印紙を貼付してください。
3 登録及び登録証の交付
- センターは公認心理師の登録申請があったときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が公認心理師の登録資格を有すると認めた場合には、その申請者の氏名、生年月日、その他、文部科学省及び厚生労働省令で定める事項を公認心理師登録簿(以下「登録簿」という。)に登録します。
- 登録簿に登録された日をもって公認心理師としての登録を受けたことになりますので、その日から公認心理師の名称を使用することができます。登録年月日は登録証に記載されます。電話やメールでのお問い合わせでは事前に登録年月日をお伝えすることはできません。登録年月日は登録証を受領後に確認してください。
- センターは、登録した方に対して登録証を交付(郵送)します。
- 登録証に記載される登録事項は、次のとおりです。
- 氏名及び生年月日
- 登録番号及び登録年月日
- 本籍地の都道府県名(日本国籍を有しない方については、その国籍)
- 公認心理師試験に合格した年月
1 新規登録申請期限
登録簿への登録申請については、手続しなければならない期限の定めはありません。
公認心理師になるには、登録申請を行い、登録簿に氏名等の登録を受けなければなりません。(公認心理師法第28条)
登録を受けずに「公認心理師」という名称を使用することはできません。
2 登録申請から登録証の交付までの期間
センターが各種手続申請を受付してから登録証が交付(郵送)されるまでの期間について、登録申請が集中する合格発表後の2〜3か月間の申請は、最長で3か月程度かかる場合があります。(その他の期間は通常2か月程度かかります。)
なお、上記に記した期間は、行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)第6条の規定の趣旨により、登録申請に対する事務処理に要する期間について、特殊異例のものを除いたおおよその「目安」を示すもので、登録申請者に対する登録証の交付(郵送)がこの期間内に必ず完了することを約束するものではありません。
1 新規登録申請書類等作成システム
このシステムからの新規登録の手続は、第6回以降の公認心理師試験に合格された方向けの手続です。
第5回以前の公認心理師試験に合格された方は、下記の◇第5回以前の公認心理師試験に合格された方◇をご確認ください。
※2024年5月27日より手続が変更になっていますので、必ず手引を確認の上、手続に進んでください。
2 手数料
【新規登録】手数料 7,200円
3 新規登録の手続 【提出する書類 】
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公認心理師登録申請書
登録免許税15,000円分の収入印紙を貼付してください。 -
本人確認書類
戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)、本籍地を記載した住民票のいずれか1通(コピー不可)
※合格証書に記載の氏名(姓)から変更がある場合は、変更前の姓と変更後の姓が確認できる証明書を提出してください。
※外国籍の場合は国籍等を記載した住民票(コピー不可)を提出してください。 -
マイナンバー記入及び貼付け用紙
※マイナンバー記入及び貼付け用紙は、マイナンバー写しを貼付し、長3封筒に厳封し、角2封筒に入れて提出してください。
※マイナンバー入り住民票を提出の場合、申請日、氏名、個人番号のみ記入してください。その際は、住民票と共に長3封筒に厳封してください。
◇第5回以前の公認心理師試験に合格された方◇
2024年5月27日の公認心理師法施行規則の一部改正に伴い、公認心理師登録申請書の様式に変更がありました。
お手元の公認心理師登録申請書は使用せず、下記の公認心理師登録申請書を出力のうえ使用してください。
旧様式での申請は受付することができませんのでご留意ください。
お手元のゆうちょ銀行の払込取扱票(3連式)は使用できません。
※提出の際には控え(コピー等)を取り、登録証交付まで保管してください。
手数料および振込先
【新規登録】手数料 7,200円
【振込先】
金融機関: | みずほ銀行 |
支 店 名: | 本郷(ホンゴウ)支店 店番号:075 |
科 目: | 普通預金 |
口座番号: | 2996318 |
口座名義: | 一般財団法人日本心理研修センター 又は 公認心理師試験研修センター(名称変更手続中) |
振込金額: | 7,200円 |
※振込人名は登録申請される氏名でお願いします。 ※法人名称変更中のため、現在は口座名義は旧法人名となります。 |
- 振込手数料は申請者にてご負担ください。
- 金融機関への振込明細書をもって領収書に代えさせていただきます。(税務上領収書の代わりとして扱えます。
ネットバンクからのお振込みの際は、振込明細の画像の保存などのご対応をお願いします。) - 2024年5月27日の公認心理師法施行規則の一部改正の施行に伴い、申請書の様式に変更がありましたので
お手元のゆうちょ銀行の三連式払込取扱票は使用できません。
旧様式での申請では、受付することができませんのでご留意ください。
4 住所(住民票住所)
都道府県名、市区町村名、字、番地、アパート等の場合のその名称、室番号等正確に入力してください。
住民票住所で郵便物を受け取れない場合は、郵便局へ「住民票住所から郵便物を受け取れる住所への転居届」を提出しておいてください。
5 書類の提出先
「公認心理師登録申請書」は新規登録申請用ラベルを貼付の上、必ず簡易書留で下記へ郵送してください。簡易書留以外の方法で郵送し不着等の事故が生じた場合、センターでは責任を負いません。
〒112-0006
東京都文京区小日向4-5-16
ツインヒルズ茗荷谷10F
一般財団法人公認心理師試験研修センター
「公認心理師新規登録」受付係
「登録事項変更」「書換交付」の種別をE手続種別・手数料一覧で確認の上、手続に進んでください。
![](./img/henko_saikofu_flow.jpg)
1 登録事項変更
公認心理師に登録後、氏名・本籍地の都道府県名(外国籍の方は国籍)の変更が発生した場合は、「登録事項変更」手続が必要となります。
- 登録事項変更は、登録簿の更新のみを行う手続です。
-
新しい登録証の交付はありませんが、「登録済証」(ハガキ)を送付します。
「登録済証」は、登録の変更を証する書類です。登録証と一緒に大切に保管してください。 -
お手元の登録証の返却は不要です。
(登録事項変更手続後、登録証の交付が必要となった場合は、個別にセンターにお問合せください。)
2 手数料
【登録事項変更】手数料 3,100円
3 「登録事項変更」の手続 【提出する書類】
2024年5月27日の公認心理師法施行規則の一部改正に伴い、登録事項変更届出書の様式に変更がありました。
お手元の登録事項変更届出書は使用せず、下記の登録事項変更届出書を出力のうえ使用してください。
旧様式での届出は受付することができませんのでご留意ください。
お手元のゆうちょ銀行の払込取扱票(3連式)は使用できません。
- 登録事項変更届出書
-
本人確認書類
戸籍抄本、戸籍の個人事項証明書、本籍地を記載した住民票のいずれか1通(コピー不可)
※氏名(姓)変更の場合は変更前の姓と変更後の姓が確認できる証明書を提出してください。
※外国籍の場合は国籍等を記載した住民票(コピー不可)を提出してください。 -
マイナンバー記入及び貼付け用紙
※マイナンバー記入及び貼付け用紙は、マイナンバー写しを貼付し、長3封筒に厳封して提出してください。
※マイナンバー入り住民票を提出の場合、申請日、氏名、個人番号のみ記入してください。その際は、住民票と共に長3封筒に厳封してください。
※提出の際には控え(コピー等)を取り、登録済証の受領まで保管してください。
手数料および振込先
【登録事項変更】手数料 3,100円
【振込先】
金融機関: | みずほ銀行 |
支 店 名: | 本郷(ホンゴウ)支店 店番号:075 |
科 目: | 普通預金 |
口座番号: | 2996318 |
口座名義: | 一般財団法人日本心理研修センター 又は 公認心理師試験研修センター(名称変更手続中) |
振込金額: | 3,100円 |
※振込人名の前に登録番号(数字1桁〜5桁)を入力ください。 振込人名は登録されている氏名でお願いします。 振込人名(例):00000 コウニンハナコ ※法人名称変更中のため、現在は口座名義は旧法人名となります。 |
- 振込手数料は申請者にてご負担ください。
- 金融機関への振込明細書をもって領収書に代えさせていただきます。(税務上領収書の代わりとして扱えます。
ネットバンクからのお振込みの際は、振込明細の画像の保存などのご対応をお願いします。) - 2024年5月27日の公認心理師法施行規則の一部改正の施行に伴い、申請書の様式に変更がありましたので
お手元のゆうちょ銀行の三連式払込取扱票は使用できません。
旧様式での申請では、受付することができませんのでご留意ください。
4 住所(住民票住所)
都道府県名、市区町村名、字、番地、アパート等の場合のその名称、室番号等正確に入力してください。
住民票住所で郵便物を受け取れない場合は、郵便局へ「住民票住所から郵便物を受け取れる住所への転居届」を提出しておいてください。
5 登録済証の交付
登録事項変更の手続が完了後、申請者へ登録済証を交付します。
6 書類の提出先
「登録事項変更届出書」は簡易書留で下記へ郵送してください。簡易書留以外の方法で郵送し不着等の事故が生じた場合、センターでは責任を負いません。
〒112-0006
東京都文京区小日向4-5-16
ツインヒルズ茗荷谷10F
一般財団法人公認心理師試験研修センター
「公認心理師 変更」受付係
1 書換交付
公認心理師に登録後、氏名・本籍地の都道府県名(外国籍の方は国籍等)に変更が発生した場合で、変更後の登録事項が記載された登録証の交付を希望する場合は、「書換交付」手続が必要となります。
- 書換交付は、登録事項に変更があった場合、登録簿を更新し、新しい登録証を交付する手続です。
- お手元の登録証の返却が必要です。
- 手続後、変更後の登録事項を記載した登録証を交付します。
2 手数料
【書換交付】手数料
□登録証書換交付を希望(登録証を所持している方) 6,100円
□登録証再交付を希望(登録証を所持していない方) 9,200円
3 「書換交付」の手続 【提出する書類】
2024年5月27日の公認心理師法施行規則の一部改正に伴い、登録事項変更届出書の様式に変更がありました。
お手元の登録事項変更届出書は使用せず、下記の登録事項変更届出書を出力のうえ使用してください。
旧様式での届出は受付することができませんのでご留意ください。
お手元のゆうちょ銀行の払込取扱票(3連式)は使用できません。
- 登録事項変更届出書
-
本人確認書類
戸籍抄本、戸籍の個人事項証明書、本籍地を記載した住民票のいずれか1通(コピー不可)
※氏名(姓)変更の場合は変更前の姓と変更後の姓が確認できる証明書を提出してください。
※外国籍の場合は国籍等を記載した住民票(コピー不可)を提出してください。 -
登録証の原本(コピー不可、ホルダー返却不要)
※「□登録証書換交付を希望」に☑を入れた場合は、必ず登録証原本を添付のうえ提出してください。 -
マイナンバー記入及び貼付け用紙
※マイナンバー記入及び貼付け用紙は、マイナンバー写しを貼付し、長3封筒に厳封して提出してください。
※マイナンバー入り住民票を提出の場合、申請日、氏名、個人番号のみ記入してください。その際は、住民票と共に長3封筒に厳封してください。
※提出の際には控え(コピー等)を取り、登録証の受領まで保管してください。
登録事項変更届出書 記入上の注意 (書換交付の場合。書換交付には2種類あります)
- 登録証書換交付を希望の場合は、申請書の当該チェックボックスに必ず☑を入れること
- 登録証再交付を希望の場合は、申請書の当該チェックボックスに必ず☑をいれること
(登録事項変更届出書より抜粋)
□登録証書換交付を希望(登録証を所持している方)
→登録証を併せて提出すること
□登録証再交付を希望(登録証を所持していない方)
→理由: □ 紛失 □ その他( )
手数料および振込先
【書換交付】手数料
□登録証書換交付を希望(登録証を所持している方) 6,100円
□登録証再交付を希望(登録証を所持していない方) 9,200円
【振込先】
金融機関: | みずほ銀行 |
支 店 名: | 本郷(ホンゴウ)支店 店番号:075 |
科 目: | 普通預金 |
口座番号: | 2996318 |
口座名義: | 一般財団法人日本心理研修センター 又は 公認心理師試験研修センター(名称変更手続中) |
振込金額: |
□登録証書換交付を希望(登録証を所持している方) 6,100円 □登録証再交付を希望(登録証を所持していない方) 9,200円 |
※振込人名の前に登録番号(数字1桁〜5桁)を入力ください。 振込人名は登録されている氏名でお願いします。 振込人名(例):00000 コウニンハナコ ※法人名称変更中のため、現在は口座名義は旧法人名となります。 |
- 振込手数料は申請者にてご負担ください。
- 金融機関への振込明細書をもって領収書に代えさせていただきます。(税務上領収書の代わりとして扱えます。
ネットバンクからのお振込みの際は、振込明細の画像の保存などのご対応をお願いします。) - 2024年5月27日の公認心理師法施行規則の一部改正の施行に伴い、申請書の様式に変更がありましたので
お手元のゆうちょ銀行の三連式払込取扱票は使用できません。
旧様式での申請では、受付することができませんのでご留意ください。
4 住所(住民票住所)
都道府県名、市区町村名、字、番地、アパート等の場合のその名称、室番号等正確に入力してください。
住民票住所で郵便物を受け取れない場合は、郵便局へ「住民票住所から郵便物を受け取れる住所への転居届」を提出しておいてください。
5 書類の提出先
「登録事項変更届出書」は簡易書留で下記へ郵送してください。簡易書留以外の方法で郵送し不着等の事故が生じた場合、センターでは責任を負いません。
〒112-0006
東京都文京区小日向4-5-16
ツインヒルズ茗荷谷10F
一般財団法人公認心理師試験研修センター
「公認心理師 書換交付」受付係
手続種別 フローチャートをご確認の上、手続を進めてください。
1 登録証再交付
公認心理師に登録後、登録証の汚損・紛失が発生した場合は、「登録証の再交付」手続が必要となります。
2 手数料
【登録証再交付】手数料 6,100円
3 「登録証再交付」の手続 【提出する書類】
2024年5月27日の公認心理師法施行規則の一部改正に伴い、登録証再交付申請書の様式に変更がありました。
お手元の登録証再交付申請書は使用せず、下記の登録証再交付申請書を出力のうえ使用してください。
旧様式での届出は受付することができませんのでご留意ください。
お手元のゆうちょ銀行の払込取扱票(3連式)は使用できません。
- 登録証再交付申請書
-
本人確認書類
戸籍抄本、戸籍の個人事項証明書、本籍地を記載した住民票のいずれか1通(コピー不可)
※外国籍の場合は国籍等を記載した住民票(コピー不可)を提出してください。 - 登録証の原本(コピー不可、ホルダー返却不要、汚損の場合のみ提出)
-
マイナンバー記入及び貼付け用紙
※マイナンバー記入及び貼付け用紙は、マイナンバー写しを貼付し、長3封筒に厳封して提出してください。
※マイナンバー入り住民票を提出の場合、申請日、氏名、個人番号のみ記入してください。その際は、住民票と共に長3封筒に厳封してください。
(注1) 「登録証再交付」申請後、紛失した登録証を発見したときには、速やかにセンターに返送してください。
登録証再交付申請書(A4版・ 6枚)※提出の際には控え(コピー等)を取り、登録証の受領まで保管してください。
手数料および振込先
【登録証再交付】手数料 6,100円
【振込先】
金融機関: | みずほ銀行 |
支 店 名: | 本郷(ホンゴウ)支店 店番号:075 |
科 目: | 普通預金 |
口座番号: | 2996318 |
口座名義: | 一般財団法人日本心理研修センター 又は 公認心理師試験研修センター(名称変更手続中) |
振込金額: | 6,100円 |
※振込人名の前に登録番号(数字1桁〜5桁)を入力ください。 振込人名は登録されている氏名でお願いします。 振込人名(例):00000 コウニンハナコ ※法人名称変更中のため、現在は口座名義は旧法人名となります。 |
- 振込手数料は申請者にてご負担ください。
- 金融機関への振込明細書をもって領収書に代えさせていただきます。(税務上領収書の代わりとして扱えます。
ネットバンクからのお振込みの際は、振込明細の画像の保存などのご対応をお願いします。) - 2024年5月27日の公認心理師法施行規則の一部改正の施行に伴い、申請書の様式に変更がありましたので
お手元のゆうちょ銀行の三連式払込取扱票は使用できません。
旧様式での申請では、受付することができませんのでご留意ください。
4 住所(住民票住所)
都道府県名、市区町村名、字、番地、アパート等の場合のその名称、室番号等正確に入力してください。
住民票住所で郵便物を受け取れない場合は、郵便局へ「住民票住所から郵便物を受け取れる住所への転居届」を提出しておいてください。
5 書類の提出先
「登録証再交付申請書」は簡易書留で下記へ郵送してください。簡易書留以外の方法で郵送し不着等の事故が生じた場合、センターでは責任を負いません。
〒112-0006
東京都文京区小日向4-5-16
ツインヒルズ茗荷谷10F
一般財団法人公認心理師試験研修センター
「公認心理師 再交付」受付係
手続種別・手数料一覧
公認心理師新規登録および変更等に係る手数料は下記のとおりです。
公認心理師法施行令及び施行規則の改正により、令和6(2024)年5月27日より手数料が次のとおりとなっています。
![](./img/henko_saikofu_flow.jpg)
手続名 | 概要 | 登録関連手数料 | |
---|---|---|---|
マイナポータル経由 申請の場合 |
HPから申請書類を ダウンロードし 郵送にて送付の場合 |
||
D-1 登録事項変更 (変更登録のみ) |
氏名等の変更が発生した場合に、登録簿の更新のみを行う手続です。新しい登録証の交付はありません。登録済証を送付します。お手元の登録証の返却は不要です。 | 3,000円 | 3,100円 |
D-1 書換交付 (書換交付 +変更登録) |
氏名等の変更が発生した場合に、登録簿の更新を行うとともに新しい登録証を交付する手続です。お手元の登録証の返却が必要です。 | 6,000円 | 6,100円 |
D-2 再交付 |
登録証の汚損又は紛失が発生した場合に、登録証を再交付する手続です。登録簿の更新は行いません。 | 6,100円 | 6,100円 |
D-1 書換交付 (再交付 +変更登録) |
氏名等の変更が発生したが登録証の紛失により返却ができない場合に、登録簿の更新を行うとともに新しい登録証を交付する手続です。 | 9,100円 | 9,200円 |
▼公認心理師試験合格後、初めて登録手続をされる方 | |||
C新規登録 | ・手数料の他に登録免許税15,000円が必要 | 7,200円 | 7,200円 |
・登録証の交付あり |
・マイナポータル経由の申請手続開始までは、郵送でのお手続となります。
・マイナポータル経由の申請手続開始時期が決定次第、当センターホームページ上でご案内します。
・デジタル資格者証の利用には、登録事項に変更がない場合もマイナポータルから「初期設定」の手続が必要です。
※手続きの詳細は、各手続名の項目をご確認ください。
登録者が死亡したとき又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法に規定する届出義務者は、遅滞なく死亡等を証する書類及び登録証の原本を添えて(紛失の場合はその旨を記載)、提出してください。
公認心理師法施行規則
(死亡等の届出)
第18条 公認心理師が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、
遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
1 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に既定する届出義務者
2 法第三条第一号に該当するに至った場合 当該公認心理師又は同居の親族若しくは法定代理人
3 法第三条第二号又は第三号に該当するに至った場合 当該公認心理師又は法定代理人
1 登録者の死亡(失踪宣告)手続
- @登録者の死亡等の届出書
- A死亡等を証する書類(住民票の除票等)(コピー不可)
- B登録証の原本(コピー不可) ※手数料はかかりません。
2 書類の提出先
登録者の死亡(失踪宣告)の場合は普通郵便で下記へ郵送してください。
〒112-0006
東京都文京区小日向4-5-16
ツインヒルズ茗荷谷10階
一般財団法人公認心理師試験研修センター
「公認心理師変更登録等」受付係