- 公認心理師登録
- 公認心理師の資格は、公認心理師法に基づく国家資格です。公認心理師試験合格後、公認心理師となるためには所定の登録を受けなければなりません。登録申請をし、登録が完了すると「公認心理師」となります。
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INDEX
資格登録
公認心理師試験に合格した方が「公認心理師」となるには、一般財団法人日本心理研修センター(以下「センター」という。)に登録申請を行い、所定の事項についての登録を受ける必要があります。公認心理師の登録をしないで「公認心理師」という名称を使用した場合は、罰則の適用を受けることになります。(公認心理師法第49条第2号)
公認心理師法第28条
公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
<資格登録要件>
- 公認心理師試験に合格した者(法第4条)。
- 欠格事由に該当する者でないこと(法第3条)。
次の欠格事由に該当する方は、公認心理師となることができないこととなっていますので、たとえ登録の申請を行っても、登録を受けることができません。
なお、欠格事由に該当するにもかかわらず適正な申請によらず登録を受け、その登録が虚偽又は不正の事実に基づく登録に該当した場合は、文部科学大臣及び厚生労働大臣によりその登録は取り消されます(法32条第1項第2号)。
(法第3条に規定する欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
- 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 第32条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
- 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
- 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
- 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
- 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第40条、第41条又は第42条第2項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。
(信用失墜行為の禁止)
第40条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第41条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
(連携等)
第42条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
また、公認心理師の登録をしないで「公認心理師」という名称は使用できません。
<名称の使用制限>
第44条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
1 合格者が新規登録申請から公認心理師登録証(以下登録証という。)を受領するまでの流れ
※本手続は、第6回公認心理師試験に合格された方が対象となります。第5回試験以前に合格された方は、 合格証書郵送時に同封しているお手元の登録申請書類にてお手続ください。

2 新規登録の申請
公認心理師試験に合格し、公認心理師の登録を受けようとする方は、新規登録申請書類等作成システムで申請書を作成し登録手数料決済後、本人確認書類と共に簡易書留でセンターに申請してください。新規登録申請書類等作成システムへの入力だけでは申請は完了しません。申請書類の郵送提出が必要ですので、ご留意ください。
また、登録申請書には登録免許税15,000円分の収入印紙を貼付してください。
3 登録及び登録証の交付
- センターは公認心理師の登録申請があったときは、登録申請書等及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が公認心理師の登録資格を有すると認めた場合には、その申請者の氏名、生年月日、その他、文部科学省及び厚生労働省令で定める事項を公認心理師登録簿(以下「登録簿」という。)に登録します。
- 登録簿に登録された日をもって公認心理師としての登録を受けたことになりますので、その日から公認心理師の名称を使用することができます。登録年月日は登録証に記載されます。電話やメールでのお問い合わせでは事前に登録年月日をお伝えすることはできません。登録年月日は登録証を受領後に確認してください。
- センターは、登録した方に対して登録証を交付(郵送)します。
- 登録証に記載される登録事項は、次のとおりです。
- 氏名及び生年月日
- 登録番号及び登録年月日
- 本籍地の都道府県名(日本国籍を有しない方については、その国籍)
- 公認心理師試験に合格した年月
1 登録申請期限
登録簿への登録申請については、手続しなければならない期限の定めはありません。
公認心理師になるには、登録申請を行い、登録簿に氏名等の登録を受けなければなりません。(公認心理師法第28条)
登録を受けずに「公認心理師」という名称を使用することはできません。
2 登録申請から登録証の交付までの期間
センターが新規登録申請を受付してから登録証が交付(郵送)されるまでの期間について、登録申請が集中する合格発表後の2〜3か月間の申請は、最長で3か月程度かかる場合があります。(その他の期間は通常2か月程度かかります。)
なお、上記に記した期間は、行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)第6条の規定の趣旨により、登録申請に対する事務処理に要する期間について、特殊異例のものを除いたおおよその「目安」を示すもので、登録申請者に対する登録証の交付(郵送)がこの期間内に必ず完了することを約束するものではありません。
※本手続は、第6回公認心理師試験に合格された方が対象となります。第5回試験以前に合格された方は、 合格証書郵送時に同封しているお手元の登録申請書類にてお手続ください。
1 新規登録申請書類等作成システム
このシステムからの新規登録の手続は、第6回公認心理師試験に合格された方向けの手続です。
第5回試験以前に合格された方は、合格証書と同封の新規登録の手引を参照のうえ、手続してください。
新規登録手数料7,200円も同システムから決済(クレジットカード支払またはコンビニ支払)してください。
新規登録の手引(PDF)2 新規登録の手続
提出する書類
-
公認心理師登録申請書
登録免許税15,000円分の収入印紙を貼付してください。 -
本人証明書類
戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)、本籍地を記載した住民票(マイナンバーの記載のないもの)のいずれか1通(コピー不可)
※外国籍の場合は国籍等を記載した住民票(マイナンバーの記載のないもの、コピー不可)
3 手数料
新規登録 7,200円
4 新規登録申請から登録証の交付までの期間
登録申請書がセンターに届いてから、申請者へ登録証が交付(郵送)されるまでの期間について、合格発表後の2〜3か月間は新規登録申請が集中するため、最長で3か月程度かかる場合があります。(その他の期間は通常2か月程度かかります。)
5 書類の提出先
「新規登録申請」の場合は新規登録申請用ラベルを貼付の上、必ず簡易書留で下記へ郵送してください。簡易書留以外の方法で郵送し不着等の事故が生じた場合、センターでは責任を負いません。
〒112-0006
東京都文京区小日向4-5-16
ツインヒルズ茗荷谷10F
一般財団法人日本心理研修センター
公認心理師新規登録受付 係
1 登録申請書類等作成システム
公認心理師に登録後、氏名・本籍地の都道府県名(外国籍の方は国籍)の変更が発生した場合、「登録事項の変更」手続が必要となります。
以下、手続についての概要をご案内します。
2「登録事項(氏名・本籍地(都道府県名))の変更」手続
登録申請書類等作成システム(※)より書類を作成してください。
手続には、メールアドレスが必要です。
当センターのドメイン「@jccpp.or.jp」及び「@shiken-navi.net」からのメールを受け取れるように、迷惑メールの受信拒否設定の解除等、事前に準備をお願いします。
特に、携帯電話キャリアメール(アドレスの末尾が docomo・softbank・ezweb 等)からの申請の方は、事前にメールを受け取れるように準備してください。
手数料6,100円も同システムから決済(クレジットカード支払またはコンビニ支払)してください。
※登録申請書類等作成システムログインに必要なご案内は簡易書留郵便で発送します。
仮パスワードが届く前に、変更・再交付等の手続きが必要な場合には、個別に当センターへお問い合わせください。
仮パスワードが届くまでの対応をご案内します(お問合せ先:info@jccpp.or.jp)。
提出する書類
@登録事項変更届出書
手数料6,100円
A戸籍抄本、戸籍の個人事項証明書、本籍地を記載した住民票(マイナンバーの記載のないもの)のいずれか1通(コピー不可)
※外国籍の場合は国籍等を記載した住民票(マイナンバーの記載のないもの、コピー不可)及び変更前の内容が確認できる公的な書類
B登録証の原本(コピー不可、ホルダー返却不要)
※紛失した場合は必ず変更届出書に紛失理由を記入してください。
登録事項変更届出書を提出後、紛失した登録証を発見したときには、速やかにセンターに返送してください。
提出方法:簡易書留郵便
(注) 登録事項の変更と併せて、紛失又は汚損による登録証の再交付又は現住所の変更を行う場合は、この「登録事項の変更」手続で同時に行うことができます。したがって、「登録証の再交付」手続や「現住所のみの変更」手続を別途行う必要はありません。この場合、手数料は6,100円のみとなります。
3 手数料
「登録事項の変更」手続(登録証を紛失し添付できない場合を含む) 6,100円
4 変更登録申請から新しい登録証の交付までの期間
登録事項変更届出書がセンターに届いてから、登録者へ新しい登録証が交付(郵送)されるまでの期間について、公認心理師試験合格発表後の2〜3か月間は新規登録申請が集中するため、最長で3か月程度かかる場合があります。(その他の期間は通常2か月程度かかります。)したがって、これら登録事項の変更の手続の場合は、あらかじめ変更前の登録証のコピーをとり使用してください。
5 書類の提出先
「登録事項の変更」の場合は簡易書留で下記へ郵送してください。簡易書留以外の方法で郵送し不着等の事故が生じた場合、センターでは責任を負いません。
〒112-0006
東京都文京区小日向4-5-16
ツインヒルズ茗荷谷10階
一般財団法人日本心理研修センター
公認心理師変更登録受付係
1 登録申請書類等作成システム
公認心理師に登録後、登録証の汚損・紛失が発生した場合、「登録証の汚損・紛失による再交付」手続が必要となります。
以下、手続についての概要をご案内します。
2「登録証の汚損・紛失による再交付」手続
登録申請書類等作成システム(※)より書類を作成してください。
手続には、メールアドレスが必要です。
当センターのドメイン「@jccpp.or.jp」及び「@shiken-navi.net」からのメールを受け取れるように、迷惑メールの受信拒否設定の解除等、事前に準備をお願いします。
特に、携帯電話キャリアメール(アドレスの末尾が docomo・softbank・ezweb 等)からの申請の方は、事前にメールを受け取れるように準備してください。
手数料6,100円も同システムから決済(クレジットカード支払またはコンビニ支払)してください。
※登録申請書類等作成システムログインに必要なご案内は簡易書留郵便で発送します。
仮パスワードが届く前に、変更・再交付等の手続きが必要な場合には、個別に当センターへお問い合わせください。
仮パスワードが届くまでの対応をご案内します(お問合せ先:info@jccpp.or.jp)。
提出する書類
@登録証再交付申請書
手数料6,100円
A戸籍抄本、戸籍の個人事項証明書、本籍地を記載した住民票(マイナンバーの記載のないもの)のいずれか1通(コピー不可)
※外国籍の方は国籍等を記載した住民票(マイナンバーの記載のないもの、コピー不可)
B登録証の原本(コピー不可、ホルダー返却不要、汚損の場合のみ提出)
提出方法:簡易書留郵便
3 手数料
「登録証の汚損・紛失による再交付」手続 6,100円
4 再交付申請から新しい登録証の交付までの期間
登録証再交付申請書がセンターに届いてから、登録者へ新しい登録証が交付(郵送)されるまでの期間について、公認心理師試験合格発表後の2〜3か月間は新規登録申請が集中するため、最長で3か月程度かかる場合があります。(その他の期間は通常2か月程度かかります。)したがって、汚損による登録証の再交付の手続の場合は、あらかじめ登録証のコピーをとり使用してください。
5 書類の提出先
「登録証の汚損・紛失による再交付」の場合は簡易書留で下記へ郵送してください。簡易書留以外の方法で郵送し不着等の事故が生じた場合、センターでは責任を負いません。
〒112-0006
東京都文京区小日向4-5-16
ツインヒルズ茗荷谷10階
一般財団法人日本心理研修センター
公認心理師変更登録受付係
登録申請書類等作成システム
登録申請書類等作成システム(※)より書類を作成してください。
手続には、メールアドレスが必要です。
当センターのドメイン「@jccpp.or.jp」及び「@shiken-navi.net」からのメールを受け取れるように、迷惑メールの受信拒否設定の解除等、事前に準備をお願いします。
特に、携帯電話キャリアメール(アドレスの末尾が docomo・softbank・ezweb 等)からの申請の方は、事前にメールを受け取れるように準備してください。
住所変更のみの手続に手数料はかかりません。
書類の郵送も不要です。
※登録申請書類等作成システムログインに必要なご案内は簡易書留郵便で発送します。
仮パスワードが届く前に、変更・再交付等の手続きが必要な場合には、個別に当センターへお問い合わせください。
仮パスワードが届くまでの対応をご案内します(お問合せ先:info@jccpp.or.jp)。
登録者が死亡したとき又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法に規定する届出義務者は、遅滞なく死亡等を証する書類及び登録証の原本を添えて(紛失の場合はその旨を記載)、提出してください。
公認心理師法施行規則
(死亡等の届出)
第18条 公認心理師が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、
遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
1 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に既定する届出義務者
2 法第三条第一号に該当するに至った場合 当該公認心理師又は同居の親族若しくは法定代理人
3 法第三条第二号又は第三号に該当するに至った場合 当該公認心理師又は法定代理人
1登録者の死亡(失踪宣告)手続
- @登録者の死亡等の届出書
- A死亡等を証する書類(住民票の除票等)(コピー不可)
- B登録証の原本(コピー不可) ※手数料はかかりません。
2 書類の提出先
登録者の死亡(失踪宣告)の場合は普通郵便で下記へ郵送してください。
〒112-0006
東京都文京区小日向4-5-16
ツインヒルズ茗荷谷10階
一般財団法人日本心理研修センター
公認心理師変更登録受付係