- 公認心理師登録
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公認心理師の資格は、公認心理師法に基づく国家資格です。公認心理師試験合格後、公認心理師となるためには所定の登録を受けなければなりません。
登録申請をし、登録が完了すると「公認心理師」となります。 -
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、公認心理師法施行規則の一部が改正されました(関連省令等の詳細は
こちらを参照ください)。
これに伴い、公認心理師登録に関する手続きの一部が変更されます。詳しくは各手続をご確認ください。
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既に資格登録されている方は、初期設定(公認心理師資格とマイナンバーの紐付け)をすることにより、マイナポータル上で資格登録情報を確認することができます。
また、「公認心理師」のデジタル資格者証を表示することが可能になります。 - 初期設定を行わなくても、公認心理師の資格を失うことはありません。
- 詳しくは、Aマイナポータル申請について B手続種別・手数料一覧 D登録事項変更・書換交付・再交付をご確認ください。
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公認心理師の資格は、公認心理師法に基づく国家資格です。公認心理師試験合格後、公認心理師となるためには所定の登録を受けなければなりません。
TOPICS
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INDEX
資格登録
1 資格登録要件
公認心理師試験に合格した方が「公認心理師」となるには、一般財団法人公認心理師試験研修センター(以下「センター」という。)に登録申請を行い、所定の事項についての登録を受ける必要があります。公認心理師の登録をしないで「公認心理師」という名称を使用した場合は、罰則の適用を受けることになります。(公認心理師法第49条第2号)
公認心理師法第28条
公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
<資格登録要件>
- 公認心理師試験に合格した者(法第4条)。
- 欠格事由に該当する者でないこと(法第3条)。
次の欠格事由に該当する方は、公認心理師となることができないこととなっていますので、たとえ登録の申請を行っても、登録を受けることができません。
なお、欠格事由に該当するにもかかわらず適正な申請によらず登録を受け、その登録が虚偽又は不正の事実に基づく登録に該当した場合は、文部科学大臣及び厚生労働大臣によりその登録は取り消されます(法32条第1項第2号)。
(法第3条に規定する欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
- 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 第32条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
- 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
- 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
- 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
- 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第40条、第41条又は第42条第2項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。
(信用失墜行為の禁止)
第40条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第41条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
(連携等)
第42条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
また、公認心理師の登録をしないで「公認心理師」という名称は使用できません。
<名称の使用制限>
第44条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
2 新規登録申請期限
登録簿への登録申請については、手続しなければならない期限の定めはありません。
公認心理師になるには、登録申請を行い、登録簿に氏名等の登録を受けなければなりません。(公認心理師法第28条)
登録を受けずに「公認心理師」という名称を使用することはできません。
3 登録申請から登録証の交付までの期間
センターが各種手続申請を受付してから登録証が交付(郵送)されるまでの期間について、登録申請が集中する合格発表後の2〜3か月間の申請は、最長で3か月程度かかる場合があります。(その他の期間は通常2か月程度かかります。)
なお、上記に記した期間は、行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)第6条の規定の趣旨により、登録申請に対する事務処理に要する期間について、特殊異例のものを除いたおおよその「目安」を示すもので、登録申請者に対する登録証の交付(郵送)がこの期間内に必ず完了することを約束するものではありません。
マイナポータル経由のオンライン申請(以下、マイナポ申請という。)とは
マイナポータルは、行政手続のオンライン窓口です。
マイナポ申請は、マイナンバーカードを利用し、マイナポータルのウェブページで申請情報を入力して申請を行う方法です。
マイナポータルでの詳しい申請方法は国家資格等のオンライン・デジタル化|デジタル庁(外部リンク)をご確認ください。
公認心理師の皆さまがマイナポ申請でできること
- 「変更登録」等手続の申請書をオンラインで作成できる
- 「変更登録」等手続をオンラインで申請できる
- スマートフォン等でデジタル資格者証を表示できる
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既に資格登録されている方は、初期設定(公認心理師資格とマイナンバーの紐付け)をすることにより、各種申請手続が可能になります。
初期設定を行わなくても、公認心理師の資格を失うことはありません。
初期設定に費用はかかりません(※)。 -
マイナンバーカードの情報と公認心理師の登録情報(登録簿に記載の氏名・本籍地の都道府県または国籍等)が異なる場合、初期設定を行うことができません。
紙による登録事項変更あるいは書換交付の申請手続を先に済ませる必要があります。手続の詳細は、「Dの紙での申請をされる方」をご参照ください。 -
マイナポ申請の初期設定から手続までの概要を動画でご案内しています。
マイナポ申請のメリット
- マイナポ申請なら時間にとらわれず夜間や休日でも24時間届出できる
- マイナポ申請なら自宅や外出先等でも移動時間等を使いどこからでも届出できる
- 必要な証明書類の提出が省略できる
- 手数料の支払いがキャッシュレスで完結できる
- 郵送コストを削減できる(一部の申請を除く)
マイナポータル利用準備
- 1.「マイナンバーカード」とマイナンバーカードを受け取った際に設定したパスワード(利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)および券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁))をご準備ください。
- ※氏名や住所等を変更された場合は、住民票のある市区町村の窓口でマイナンバーカードの更新手続を行ってください。
- 2.マイナポータルにアクセスし、利用者登録の手続きを行ってください。
初期設定(公認心理師資格とマイナンバーの紐付け)
- 初期設定を行うことで、マイナポ申請で登録事項変更等の手続が可能になります。
- 初期設定をすることにより、マイナポータル上で資格登録情報を確認することができます。また、公認心理師のデジタル資格者証を表示することが可能になります。
- 初期設定に費用はかかりません(※)。
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マイナンバーカードの情報と公認心理師の登録情報(登録簿に記載の氏名・本籍地の都道府県または国籍等)が異なる場合、初期設定を行うことができません。
紙による登録事項変更あるいは書換交付の申請手続を先に済ませる必要があります。手続の詳細は、「Dの紙での申請をされる方」をご参照ください。
なお、紙による登録事項変更あるいは書換交付の申請手続を行ってから、初期設定を行う場合、画像アップロードは、登録事項変更後は「登録済証」を、書換交付後は、書換交付済の「登録証」をそれぞれアップロードしてください。
手順
- 初期設定の操作手順についてはデジタル庁HP 国家資格オンライン化サービス紹介(PDF/1,687KB) の@ 初期設定申請をご確認ください。
留意点
- 初期設定完了までには、日数がかかる場合があります。
- マイナポータルのアカウント設定でメール通知を希望している方には、メールでお知らせが届きます。
初期設定完了後、デジタル資格者証の表示が可能になります。 - 公認心理師のデジタル資格者証には、顔写真は載りません。
- デジタル資格者証の氏名については、外字は、標準字体又は伏字(●)になることがあります。
【登録後の手続種別の確認 フローチャート】
必要な手続と手数料を確認後該当のぺージへ進んでください。
マイナポータルの操作方法については、下記へお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL: 0120-95-0178 お問合せ時間等はこちらを確認ください。
手続種別に関する不明点は、手数料振込前にお問合せください。
公認心理師試験研修センター
TEL: 03-6912-2655 (平日10時〜17時)

手続名 | 概要 | 登録関連手数料 | |
---|---|---|---|
マイナポータル経由 申請の場合 |
HPから申請書類を ダウンロードし 郵送にて送付の場合 |
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D-1 登録事項変更 (変更登録のみ) |
氏名等の変更が発生した場合に、登録簿の更新のみを行う手続です。新しい登録証の交付はありません。登録済証を送付します。お手元の登録証の返却は不要です。 | 3,000円 | 3,100円 |
D-1 書換交付 (書換交付 +変更登録) |
氏名等の変更が発生した場合に、登録簿の更新を行うとともに新しい登録証を交付する手続です。お手元の登録証の返却が必要です。 | 6,000円 | 6,100円 |
D-2 再交付 |
登録証の汚損又は紛失が発生した場合に、登録証を再交付する手続です。登録簿の更新は行いません。 | 6,100円 | 6,100円 |
D-1 書換交付 (再交付 +変更登録) |
氏名等の変更が発生したが登録証の紛失により返却ができない場合に、登録簿の更新を行うとともに新しい登録証を交付する手続です。 | 9,100円 | 9,200円 |
▼公認心理師試験合格後、初めて登録手続をされる方 | |||
C新規登録 | ・手数料の他に登録免許税15,000円が必要 | 7,200円 | 7,200円 |
・登録証の交付あり |
・マイナポータルからの新規登録申請手続は、開始時期が決まりましたらご案内します。
・デジタル資格者証の利用には、登録事項に変更がない場合もマイナポータルから「初期設定」の手続が必要です。
※手続きの詳細は、各手続名の項目をご確認ください。
〇マイナポータルからの申請は始まっていません。申請開始時期が決定しましたらご案内します。
登録免許税及び新規登録手数料
登録免許税 15,000円
新規登録手数料 7,200円
第6回試験以降合格の方はこちら
新規登録の手引(PDF) 第6回以降の公認心理師試験に合格された方書類作成は以下のボタンから進んで下さい。
第1回〜5回試験合格で未登録の方はこちら
新規登録の手引(PDF) 第5回以前の公認心理師試験に合格された方- 2024年5月27日の公認心理師法施行規則の一部改正に伴い、公認心理師登録申請書の様式に変更がありました。
- お手元の公認心理師登録申請書は使用せず、下記の公認心理師登録申請書を出力のうえ使用してください。
- 旧様式での申請は受付することができませんのでご留意ください。
- お手元のゆうちょ銀行の払込取扱票(3連式)は使用できません。
公認心理師登録申請書(第5回以前の公認心理師試験に合格された方用)(A4版・ 7枚)
- 提出の際には控え(コピー等)を取り、登録証交付まで保管してください。
手続種別・手数料一覧はBをご確認ください。
登録事項変更
公認心理師に登録後、氏名・本籍地の都道府県名(外国籍の方は国籍等)の変更が発生した場合は、「登録事項変更」手続が必要となります。
1.登録事項変更は、登録簿の更新のみを行う手続です。
2.新しい登録証の交付はありませんが、マイナポ申請の方は「デジタル資格者証」を発行、紙による申請の方は「登録済証」(ハガキ)を送付します。
「登録済証」は、登録の変更を証する書類です。登録証と一緒に大切に保管してください。
3.お手元の登録証の返却は不要です。
(登録事項変更手続後、登録証の交付が必要となった場合は、個別にセンターにお問合せください。)
書換交付
公認心理師に登録後、氏名・本籍地の都道府県名(外国籍の方は国籍等)に変更が発生した場合で、変更後の登録事項が記載された登録証の交付を希望する場合は、「書換交付」手続が必要となります。
1.書換交付は、登録事項に変更があった場合、登録簿を更新し、新しい登録証を交付する手続です。
2.お手元の登録証の返却が必要です。(コピー不可、フォルダー返却不要)
3.手続後、変更後の登録事項を記載した登録証を交付します。
決済完了後、7日以内にセンターに到着するよう登録証を下記送付先に送付してください。
〒112-0006 東京都文京区小日向4-5-16 ツインヒルズ茗荷谷10階
一般財団法人公認心理師試験研修センター
「登録証返送(書換交付)」係宛
再交付
公認心理師に登録後、登録証の汚損・紛失が発生した場合は、「登録証の再交付」手続が必要となります。
※「登録証再交付」申請後、紛失した登録証を発見したときには、速やかにセンターに返送してください。
※ 汚損の場合は、お手元の登録証の返却が必要です。(コピー不可、フォルダー返却不要)
決済完了後、7日以内にセンターに到着するよう登録証を下記送付先に送付してください。
〒112-0006 東京都文京区小日向4-5-16 ツインヒルズ茗荷谷10階
一般財団法人公認心理師試験研修センター
「登録証返送(再交付)」係宛
マイナポータルからの申請の方
【マイナポータル経由申請 フローチャート】
Aでマイナポータルからの申請方法を確認し、事前に初期設定を行ってください。
初期設定完了後は、必要な手続と手数料をBで確認後、下記の「マイナポータルからの電子申請」より手続ください。
マイナポ申請等については、下記へお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL: 0120-95-0178 お問合せ時間等は
こちら
を確認ください。
手続種別に関する不明点は、申請手続前にお問合せください。
公認心理師試験研修センター
TEL: 03-6912-2655 (平日10時〜17時)

紙での申請をされる方
【紙申請 フローチャート】
必要な手続と手数料を確認後、下記の該当PDFを印刷してください。不明点は、手数料振込前にお問合せください。
公認心理師試験研修センター
TEL: 03-6912-2655 (平日10時〜17時)

※2024年5月27日の公認心理師法施行規則の一部改正に伴い、公認心理師登録申請書の様式に変更がありました。
お手元の公認心理師登録申請書は使用せず、下記の公認心理師登録申請書を出力のうえ使用してください。
旧様式での届出は受付することができませんのでご留意ください。
お手元のゆうちょ銀行の払込取扱票(3連式)は使用できません。
上記の手続種別からご希望の手続を確認の上、以下のPDFを開き詳細を確認の上、申請してください。
A 登録事項変更届出書(A4版・ 7枚)(登録事項変更用)B・C 登録事項変更届出書(A4版・ 7枚)(書換交付用)
D 登録証再交付申請書(A4版・ 7枚)
【住所変更のみ】の手続を希望する方は、「ID(公認心理師登録番号)」、「パスワード」を入力してログインしてください。
【住所変更のみ】の手続は、住所変更に加えてシステムに登録するメールアドレスを変更することもできます。(手数料はかかりません。)
登録証に記載の事項の変更には登録事項変更・書換交付申請の手続が必要となります。(手数料がかかります。)
詳しくはB及びDぺージのフローチャートをよくご確認いただき、手続してください。
登録者が死亡したとき又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法に規定する届出義務者は、遅滞なく死亡等を証する書類及び登録証の原本を添えて(紛失の場合はその旨を記載)、提出してください。
公認心理師法施行規則
(死亡等の届出)
第18条 公認心理師が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、
遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
1 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に既定する届出義務者
2 法第三条第一号に該当するに至った場合 当該公認心理師又は同居の親族若しくは法定代理人
3 法第三条第二号又は第三号に該当するに至った場合 当該公認心理師又は法定代理人
1 登録者の死亡(失踪宣告)手続
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@登録者の死亡等の届出書
- A死亡等を証する書類(住民票の除票等)(コピー不可)
- B登録証の原本(コピー不可) ※手数料はかかりません。
2 書類の提出先
登録者の死亡(失踪宣告)の場合は普通郵便で下記へ郵送してください。
〒112-0006
東京都文京区小日向4-5-16
ツインヒルズ茗荷谷10階
一般財団法人公認心理師試験研修センター
「公認心理師変更登録等」受付係