全体

A. 公認心理師は、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する方の心理状態を観察・分析し、関係する多職種との連携を図りながら支援を要する方やその関係者に対して助言・指導その他の心理に関する援助を行い、国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的としています。
公認心理師は、民間資格と異なり、一定の業務と義務行為を法律で定めて、公認心理師が適正に業務を行うことで、国民が安心して心理に関する支援を受け、心の健康の保持増進に寄与するために設けられました。

A. 公認心理師法第2条に、次のように定義されています。心理学の専門的知識及び技術をもって
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
(2)心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

A. 公認心理師は、心理学に関する知識や技能に加え、精神医学を含む医学、病院などの保健医療、児童相談所や福祉事務所などの福祉、学校などの教育、矯正施設などの司法・犯罪、企業などの産業・労働等の分野の知識を持ち、関係する多くの職種の人たちと連携し、心理に関する支援を要する人たちに心理的支援を行います。支援にあたっては、多職種等それぞれの役割を理解し、チームの一員として公認心理師の専門性を発揮しつつ、個々の状況に応じた支援を行います。

A. 病院などの保健医療、児童相談所や福祉事務所などの福祉、学校などの教育、矯正施設などの司法・犯罪、会社などの産業・労働等の分野で活躍することが期待されています。

A. 公認心理師は名称を独占する国家資格であり、適正な業務を保つために、民間資格で多く使用されている「心理士」と区別が図られています。なお、公認心理師法第44条で、公認心理師でない者は「公認心理師」という名称又は「心理師」という文字を使用してはならないことになっています。


試験

A. 個別の受験資格の有無に関する照会にはお答えしておりません。つきましては、法令、文部科学省及び厚生労働省の通知文書等で受験資格要件等をご確認の上、自己の責任において確認いただくようお願いします。

A. 公認心理師試験を受験するには、受験資格の要件を満たす必要があります。受験資格については、公認心理師法、公認心理師法施行規則、文部科学省及び厚生労働省から発出された受験資格に関連する通知文書等でご確認ください。

A. 受験資格については当センターホームページの 公認心理師試験ページをご覧ください。

A. 詳しくは、公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省令・厚生労働省令第3号)第1条の2及び第2条、施行規則附則第2条及び第3条をご覧ください。

公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令)

A. 公認心理師試験 受験区分Fの実務経験が認められる施設については、以下からご確認ください。
公認心理師法第7条第2号に規定する認定施設
受験申込の際には、当該施設が作成した実務経験の実施に関する計画(プログラム)を修了したことを証明する「プログラム修了証」の提出が必要です。プログラム詳細については、以下をご参照ください。
公認心理師法第7条第2号に規定する施設の文部科学大臣及び厚生労働大臣による認定等について

A. 詳しくは、公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省令・厚生労働省令第3号)第5条をご覧ください。ただし、文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めた施設に限ります。該当する施設は 厚生労働省HPをご覧ください。
期間は,公認心理師法附則第2条第1項第4号及び同法施行規則第6条に定められており、2年以上です。(公認心理師カリキュラム等検討会では、標準的には3年間で施設のプログラムを終えることが想定されるとされています。)

公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令)

A. 受験資格の特例については当センターホームページの 公認心理師試験ページをご覧ください。

A. 法律では、大学において科目を修めてから大学院で科目を修めるという順番で記載されていることから、大学院の後に大学という順番は認められておりません。

A. 当センター所定の修了証明書・科目履修証明書を、修了した大学院から発行してもらう必要があります。修了された大学院にお問い合わせください。ご自身での判断での読替えはなさらずに、大学院で読替えの確認をしてください。どのルートであっても科目免除はありません。

A. 大学・大学院にて行います。卒業された大学及び修了された大学院にお問い合わせください。ご自身での判断での科目の読替えはなさらずに、大学・大学院で科目の読替えの確認をしてください。また、どのルートであっても、科目の免除はありません。

A. 複数の大学等で履修した科目を合算することは認められません。

A. 法律では、大学・大学院において科目を修めてから卒業・修了することが要件の一つとなっていることから、卒業・修了後に科目等履修生制度を活用して履修した科目を、受験資格の要件として認めることができません。

A. A大学で履修した科目がB大学で履修したとみなされる場合は、受験資格要件を満たす科目として認められます。

A. 大学において科目を履修してから大学院で科目を履修するとされておりますので、この場合、B大学の大学院で履修した科目として認定された科目は受験資格要件を満たす科目とは認められません。

A. 外国の大学・大学院をご卒業の場合区分Cが検討いただけます。詳細につきましては、以下をご参照ください。
公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について(令和4年7月28日一部改正)


登録

登録(総合)

A. 公認心理師法第28条に、公認心理師試験に合格した方が「公認心理師」となるには、当センターに登録申請を行い、所定の事項についての登録を受けなければならないことが定められています。
登録をしないと公認心理師の名称を使用することはできません。

A. 登録手続に期限はありませんが、登録をしないと「公認心理師」の名称を使用することはできませんので、速やかに登録の申請をすることをお勧めします。
なお、一定期間をあけて登録手続をされる方は、各種様式及び登録手数料額等が改定されている場合がありますので、事前に改定の有無をセンターに電話にて確認いただくか、センターホームページで確認してください。

A. 公認心理師法施行令(平成29年政令第243号)第3条、第4条及び登録免許税法に以下のように定められています。
登録免許税 15,000円
登録手数料、登録事項変更・再交付手数料等についてはB手続種別・手数料一覧を確認してください。

A. 登録の更新手続は必要ありません。ただし、氏名や本籍地の都道府県又は国籍を変更したときは登録事項変更又は書換交付の手続を、登録証を紛失したときは再交付の手続を行ってください。

A. 証明書類で旧姓が確認できれば登録証に戸籍の氏名と旧姓の併記が可能です。旧姓のみの登録はできません。

A. 当センターにメールで連絡してください。(当センターメールアドレス info-touroku@jccpp.or.jp)


登録(新規)

A. 合格発表直後の2〜3か月間は新規登録申請が集中するため、3か月程度かかる場合があります。(その他の期間は通常2か月程度かかります。)電話やメールでのお問い合わせでは審査の進捗状況について事前にお答えしておりません。ただし、登録申請書等を郵送(簡易書留)されてから3か月を経過しても登録証がお手元に届かない場合は、当センターにメールで連絡してください。なお、申請書類に不備がある場合は、書類を返送することがあります。その際は書類再送から2か月を経過してもセンターから連絡がない場合、当センターにメールで連絡してください。
※上記に記した期間は、行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)第6条の規定の趣旨により、登録申請に対する事務処理に要する期間について、特殊異例のものを除いたおおよその「目安」を示すもので、登録申請者に対する登録証の交付(郵送)がこの期間内に必ず完了することを約束するものではありません。

A. 合格証書、登録手数料払込みの際の控え、登録申請書類送付時に郵便局から発行される簡易書留の控え等を使用し、登録申請中であることを説明してください。


登録(変更)

A. 住所変更は、下記「登録申請書類等作成システム」よりお手続いただけます。
郵送にてお送りしているログインID・仮パスワードを入力の上ログインしてください。
初回ログイン(初期設定)し、パスワードを任意で定めるパスワードに変更していただき「住所変更のみ」の手続に進んでいただきますと住所変更を行うことができます。

登録申請書類等作成システム

なお、ログインIDと仮パスワードがお分かりにならない場合は、下記@〜Bをお書き添えの上、
info-touroku@jccpp.or.jpにメールでお問い合わせください。
@公認心理師登録番号
A氏名
B生年月日

A. 登録されている登録番号及び登録年月日は、登録証の再交付を受けても変更はありません。登録証の発行日は新しい登録証の発行日となります。


研修


登録者カード

A. 公認心理師登録者カードの発行は任意です。

A. 公認心理師登録証(紙製)を紛失された場合、再交付には手数料6,100円がかかります。
公認心理師登録者カードは、公認心理師登録証(紙製)をお持ちの公認心理師の方が携帯できるようにカードとして発行するものです。
公認心理師登録者カードの発行は任意となります。

【参考】
「公認心理師登録証」(紙製)

○公認心理師法施行規則
 (公認心理師登録証再交付の申請等)
 第十六条 公認心理師は、公認心理師登録証を汚損し、又は失ったときは、遅滞なく、様式第四による登録証再交付申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損した場合にあっては、当該公認心理師登録証を添え、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。





その他

A. 当センターホームページの公認心理師試験ページをご覧ください。

A. 公認心理師法施行令(平成29年政令第243号)第2条に定められています。
受験手数料 28,700円

A. 公認心理師試験は、受験科目の免除はありません。

A. 受験にあたり特別な配慮が必要となる方は、受験上の配慮申請を行うことにより、その状況によって配慮を受けることができます。申請方法については、当センターホームページの公認心理師試験ページに記載しますので、ご参照ください。

A. 受験票で試験会場名、会場最寄り駅をご案内します。 事前に試験会場の問合せには応じられません。試験会場は受験票で必ず確認してください。

A. 出題形式は五肢又は四肢を基本とするマークシート形式です。