【お知らせ】令和6(2024)年5月27日に公認心理師に関する政令及び省令が施行されました
令和6(2024)年5月27日に公認心理師に関する政令(※1)及び省令(※2)が施行されましたので、ご案内します。
※1
公認心理師法施行令の一部を改正する政令
※2
公認心理師法施行規則及び公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の一部を改正する省令
この度の法改正はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴うものであり、
今後、約80の国家資格等がマイナンバー利用事務に追加されます。
参考
デジタル庁ホームページ「国家資格等のオンライン・デジタル化」
これに伴い、公認心理師登録に関する手続の一部が変更されます。
要点は以下の3点です。
①
登録申請書類が新しい様式になりました(今後旧様式は使用できません)
②
登録申請手続に係る手数料が一部変更になりました
③
「登録事項変更」等のオンライン申請方法を
「登録申請書類等作成システム」から「マイナポータル」に移行します
※「マイナポータル」の運用開始時期は当センターHPでご案内します。
手続開始までに、新規登録申請又はすでに登録済で登録事項に変更がある場合は、
①新しい様式を当センターHPより出力してご利用ください。
※すでに登録済で登録事項に変更がない場合、現時点でお手続の必要はありません。
今後の詳細は当ホームページにて随時ご案内します。
その他制度に関する情報も随時ご案内してまいりますのでご確認ください。
